退職者の住民税の徴収

従業員へ給与を支払う場合は、住民税を特別徴収するのが原則となっています。

従業員が退職する場合は、その退職の時期によって、取扱いが異なってきます。

 

①1月~4月までに退職した場合

退職者からの申し出の有無にかかわらず、残りの住民税を一括徴収します。

 

②5月に退職した場合

5月分の給与から徴収します。

 

③6月~12月までに退職した場合

退職者の了解を得て一括徴収します。

了解が得られない場合は、その旨を記載し普通徴収に切り替えます。

 

④退職者が再就職先で特別徴収を希望する場合

必要事項を記載し、再就職先に送付します。