臨時販売場の承認及び届出手続き

臨時販売場(7ヶ月以内の期間)で免税販売を行う場合の税務上の手続きについてまとめています。
輸出物品販売場を経営する事業者として許可を受けていることを前提として、次の2ステップとなります。
1.臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請手続
2.臨時販売場設置手続

 

1.臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請手続
輸出物品販売場を経営する事業者が、臨時販売場を設置することについて、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けるためのものです。

[手続名]臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請手続(一般型・手続委託型用)
「臨時販売場を設置しようとする事業者の承認には、一定の審査期間を要しますので、余裕を持って申請書を提出してください。」と記載されています。承認申請書を提出する税務署や時期にもよると思いますが、1ヶ月くらいの余裕を持って提出するのが望ましいようです。

 

2.臨時販売場設置手続
臨時販売場を設置する場合に、その設置日の前日までに、臨時販売場を設置しようとする事業者の納税地を所轄する税務署長に提出するものです。
[手続名]臨時販売場設置手続(一般型・手続委託型用)

 

「臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請手続」については、あらかじめ承認を受ける必要があり、承認には一定の時間を要するため、計画的に準備しないとなりません。