デイサービスの売上の消費税

消費税法別表第二第7号イでは、消費税が非課税となる介護保険サービスを「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」と規定しています。

デイサービスの通所介護はこれに含まれ消費税は非課税になります。

通所介護は介護保険給付分も本人負担分も含めて非課税です。

またケアプラン範囲を超え全額本人負担となった場合も非課税になります。

通所介護サービスの性質上当然にそのサービスに付随して提供されることが予定される日常生活に要する費用(例えば、食材料費・おむつ代等)についても居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスに含まれ、消費税は非課税となります。

通所介護介護保険給付分非課税
通所介護本人負担分非課税
通所介護ケアプラン範囲超え全額本人負担分非課税
日常生活費用食材料費、おむつ代非課税

課税になるものの例

居宅要介護者の選定による送迎費用課税