完全子法人からの配当等の源泉徴収不要制度

親法人(内国法人)に支払われる配当等は所得税の課税対象であり、

配当等の支払をする子法人(内国法人)は、配当等の支払時にその配当等の額の

原則20.42%(所得税及び復興特別所得税)の源泉徴収をしなければなりません。

その後、親法人(内国法人)が法人税の確定申告において源泉徴収された所得税について

所得税額控除の適用を受け、税額控除又は還付金の支払いがされる仕組みとなっています。

しかし、税制改正により、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等で『完全子法人株式等』

及び、『発行済株式等の1/3超を有する株式等』のうち、『自己の名義をもって有するもの』

に係る配当等の源泉徴収が不要となります。