完全子法人からの配当等の源泉徴収不要制度
親法人(内国法人)に支払われる配当等は所得税の課税対象であり、
配当等の支払をする子法人(内国法人)は、配当等の支払時にその配当等の額の
原則20.42%(所得税及び復興特別所得税)の源泉徴収をしなければなりません。
その後、親法人(内国法人)が法人税の確定申告において源泉徴収された所得税について
所得税額控除の適用を受け、税額控除又は還付金の支払いがされる仕組みとなっています。
しかし、税制改正により、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等で『完全子法人株式等』
及び、『発行済株式等の1/3超を有する株式等』のうち、『自己の名義をもって有するもの』
に係る配当等の源泉徴収が不要となります。