特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算

住宅ローンの返済の住んでいない居住用財産(マイホーム)を、ローンの残高よりも

低い価額で譲渡した場合に、譲渡損失が発生した場合には、その譲渡損失を

その年の給与所得など他の所得と損益通算することができます。

さらに、損益通算をしても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年に

わたって繰り越すことができます。

 

この規定は、居住用財産の所有期間などいくつか要件がありますが、

要件を満たす場合には、適用を受けることで、税金が還付される可能性があります。