受取配当等の益金不算入

法人が他の法人から受け取る配当金は、会計上は収益に計上されます。しかし、法人税では

内国法人から受ける配当については、一部又は全部を益金の額に算入しなくてよいという

取扱いになっています。これを、受取配当等の益金不算入制度といいます。

この制度の対象となる配当等は、剰余金の配当や利益の配当、剰余金の分配などの通常の

配当金の他、投資信託法及び資産流動化法の金銭の分配等、みなし配当(自己株式の取得

など)も含まれます(外国法人からの配当等は対象となりません。)。

 

益金不算入額の計算

益金不算入となる金額は次のとおりとなります。

①完全子法人株式等の配当等

 完全子法人株式等の配当等の額

②関連法人株式等の配当等

 関連法人株式等の配当等の額-当該株式等に係る負債利子の額

③その他の株式等の配当等

 その他の株式等の配当等の額×50%

④非支配目的株式等の配当等

 非支配目的株式等の配当等の額×20%