社会福祉法人の理事

社会福祉法人の理事

理事は役員のうちの一つで評議員会の決議によって選任されます

以下に該当する者は理事になれません

一 法人

二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者等

三 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者等

四 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者等

五 所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員等

六 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

 

理事はその社会福祉法人の監事を兼ねることは出来ません

また理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又はその理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになってはなりません

 

理事の人数は6人以上で定款に定めます

理事には次のものが含まれなければなりません

一 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者

二 その社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者

三 その社会福祉法人が施設を設置している場合にあっては、当該施設の管理者

 

理事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事を解任することができます

一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき

二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき