退職金を分割して支払う場合の所得税と住民税の取扱い

退職金は一括で支払うのが原則ですが、資金繰りなどの事情により

分割して支払うケースもあります。

退職金は支給が決定すると、一括で支払うか分割で支払うかにかかわらず

総額で退職金の源泉徴収票を作成します。

他方で、源泉徴収票に記載された、源泉所得税や住民税の納付は

分割の場合、一度に納付するのではなく、その支払いの都度、

支払額を基にして按分計算を行い、按分後の金額をその都度

納付することになります。

 

なお、分割してしはらう場合でも、分割の期間が長期間におよぶと

退職所得として認められないケースがあるため、留意が必要です。