退職者の住民税の徴収
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従業員へ給与を支払う場合は、住民税を特別徴収するのが原則となっています。
従業員が退職する場合は、その退職の時期によって、取扱いが異なってきます。
①1月~4月までに退職した場合
退職者からの申し出の有無にかかわらず、残りの住民税を一括徴収します。
②5月に退職した場合
5月分の給与から徴収します。
③6月~12月までに退職した場合
退職者の了解を得て一括徴収します。
了解が得られない場合は、その旨を記載し普通徴収に切り替えます。
④退職者が再就職先で特別徴収を希望する場合
必要事項を記載し、再就職先に送付します。