有価証券と支払手段の消費税

有価証券の譲渡は対価を得て有価証券を他者に引き渡す行為のため、課税の対象となりますが、

単に資本の移転であり、物やサービスを消費する訳ではないので、非課税とされています。

また、支払手段(紙幣や硬貨、小切手や手形など)の譲渡も同様に非課税とされています。

なお、有価証券や支払手段の貸付けは、金融取引に係る非課税として取り扱うこととされています。

 

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