社会福祉法人の評議員の選任

評議員の選任につきましては「【令和3 年3 月 名古市健康福祉局監査課修正】評議員・理事・監事を選任するときの注意点」に次のようにあります

参考になります

1 選任の手順(例)

新任でも再任でも必要書類・各種手続きは同じです。

再任でも、選任に関する手続きや書類の省略はできません。

① 法人内部で候補者を検討する

② 候補者から就任関係書類(就任承諾書・履歴書・誓約書等)を入手する

③ 理事会を開催し、評議員選任候補者の推薦を決定する

④ 評議員選任・解任委員会を開催し、評議員選任候補者の推薦に基づき、新評議員を選任する

2 就任関係書類

書類

確認ポイント(全部必要)

備考

就任承諾書

就任を承諾する意思があること

日付は、選任日以前で良い

履歴書

資格要件

必要な識見を持っていること

誓約書

欠格条項(※1)に該当しないこと

社会福祉法第40 条第1項

各評議員又は役員と特殊の関係にないこと

特殊関係者(※2)がいる場合は詳細を記載させる

暴力団等の反社会的勢力の者でないこと

 

※1欠格事由

 ① 法人

 ② 成年被後見人又は被保佐人

 ③ 生活保護法等に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること  がなくなるまでの者

 ④ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 ⑤所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員

※2特殊関係者

 ① 配偶者

 ② 三親等以内の親族

 ③ 厚生労働省令で定める特殊の関係がある者

(ア)評議員又は役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(イ)評議員又は役員に雇用されている者

(ウ)評議員又は役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

(エ)(イ)及び(ウ)の配偶者

(オ)(ア)から(ウ)に掲げる者の三親等以内の親族であってこれらの者と生計を一にするもの

(カ)評議員が役員となっている他の同一の団体の役員又は職員

(キ)自社会福祉法人の役員が役員となっている他の同一の団体の役員又は職員

(ク)自社会福祉法人の役員及び評議員の合計数で、評議員の総数の過半数を占めている他の社会福祉法人の役員又は職員

(ケ)国等の職員である評議員