学校法人会計基準とは

 学校法人では、私立学校振興助成法と私立学校法によって決算書の作成が求められていますが、私立学校振興助成法の規定する「文部科学大臣の定める基準」として、「学校法人会計基準」が位置付けられています。また、このことは学校法人会計基準第1条第1項においても明示されています。

 私立学校振興助成法は、補助金の交付を規定する法規であるため、公平に配分する観点から、その金額の計算基礎となる決算書の作成基準として学校法人会計基準を規定しています。

 また、私立学校法においては、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準に従って決算書を作成するように決められていますが、この一般に公正妥当と認められる会計基準は、主として学校法人会計基準とされています。よって、現在では私立学校振興助成法及び私立学校法ともに、学校法人会計基準に沿って計算書類を作成することとなっています。