なぜ会社の器具備品に固定資産税がかかるのに家庭のものにはかからないのか

固定資産税につきましては地方税法第341条から書かれています
第342条に「固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する」とあります
固定資産に固定資産税を課すとあります
固定資産は第341条に「固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する」とあります
器具備品は償却資産に当たりますから固定資産税がかかることになります
ではどこで家庭用と会社用と区別しているのでしょう
同じく第341条に「償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいう。」
とあります
事業の用に供することができる資産で所得の計算上経費に計上されるものをいうということなので家庭にある器具備品は事業の所得計算で減価償却費を計上しませんから固定資産税はかからないことになります
また土地、家屋は償却資産に当たりませんので事業用でないものも固定資産税が課されることになります

2017/12/25