2024年11月13日 / 最終更新日時 : 2024年11月13日 金子嘉治 税務給与課税されない社宅の例 通常、使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃 (賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。 逆に言えば、一定額の家賃を受け取っていない(無償で […]