2025年4月28日 / 最終更新日時 : 2025年4月28日 金子嘉治 税務税制改正(給与所得控除・扶養控除対象者の見直し) 〇給与所得控除について、最低控除額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。 〇扶養控除の対象となる扶養親族の合計所得金額が、48万円以下から58万円以下に10万円引き上げられます。 〇大学生年代の子どものいる親 […]