税務調査時のカルテの開示

税務調査の際に、患者のカルテを開示するように求められる場合があります。

医師は守秘義務を負っているため、カルテの開示には抵抗があると思います。

カルテが税務調査における質問検査の対象となるのかどうかという点ですが、

「その者の事業に関する帳簿書類その他の物件」に該当する旨の裁判例(東京地判平成元年9月14日)

があり、質問検査の対象となることが明らかにされています。

よって、税務調査の際に医師がカルテを開示しても守秘義務違反を問われることはありません。

学校法人

前の記事

基本金の修正方法
医療

次の記事

出資額限度法人New!!