医療法人の配当類似行為

医療法において、医療法人が配当を行うことは禁止されています。この場合の「配当」とは、剰余金の配当はもちろんですが、配当に類似する行為も含まれています。配当に類似する行為とは、利益の配当ではないものの、事実上、利益の配当と同程度の経済的利益を与える行為を指します。具体的には下記のような行為が挙げられます。

①正当な根拠なく役員等(役員や社員又はこれらの者の親族)に対し、金銭を貸し付けること。

②医療法人が、役員等やMS法人が所有している資産を過大な金額で賃借すること。

③役員、職員に対し、過大な役員報酬や給与及び退職金を支払うこと。

④医療法人が第三者の債務を保証すること。

 

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