複数の受領をまとめた領収書の印紙税の判定

領収書は原則として金銭の受領の都度発行するものですが、

これらをまとめて1枚の領収書にて発行することもできます。

この場合、印紙税を貼付する金額の判定は、まとめた領収書に記載された合計金額で判定します。

5万円未満の領収金額であれば印紙の貼付は不要ですが、まとめた領収書の金額が5万円以上となった場合は

印紙の貼付が必要となります。

逆に、5万円以上の受領が複数あった場合、1枚にまとめることによって印紙代を節約することもできます。