中小企業経営強化税制

中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づき、一定の設備の取得等をした場合に、

即時償却または取得価額の10%が税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%※)できる制度です。

所有権移転外ファイナンス・リース取引により導入した設備は、税額控除のみ適用可能です

 

【1】対象者

中小企業者(青色申告書を提出する資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で一定の要件を満たすもの)

 

【2】対象設備

・ 機械および装置 1台または1基の取得価額が160万円以上のもの

・ 工具、器具および備品 1台または1基の取得価額が30万円以上のもの

・ 建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの

・ ソフトウェア 一の取得価額が70万円以上のもの(複写して販売するための原本、

開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。)

(注) 令和5年4月1日以後に指定事業の用に供する特定経営力向上設備等については、コインランドリー業または暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除きます。)の用に供するものでその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除かれます。