中小企業投資促進税制
機械装置等の設備を取得や製作等をした場合に、
取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※)を選択適用することができます。
※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象
【1】対象者
・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
・従業員数1,000人以下の個人事業主
【2】対象設備
・機械及び装置【1台160万円以上】
・測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】
※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
・内航船舶(取得価格の75%が対象)