行政書士報酬と源泉所得税

弁護士や税理士、司法書士へ報酬を支払う場合は、請求書に源泉所得税の欄があり、

源泉所得税を差し引いた金額を相手方へ支払い、源泉所得税は税務署へ納付することになります。

しかし、行政書士からの請求書には源泉所得税の欄がありません。

結論から述べますと、行政書士に報酬を支払った場合、源泉徴収は不要となります。

源泉徴収すべき支払いは、所得税法204条に列挙されていますが、行政書士はこの中に含まれていないためです。