居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算

居住用財産を売却し、新たに居住用財産を購入した場合に(マイホームの買換え)

売却した居住用財産について、譲渡損失が発生した場合には、その譲渡損失を

その年の給与所得などの他の所得と損益通算することができます。

さらに、損益通算しても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年に

わたって繰り越すことができます。

 

この規定の適用には、床面積や住宅ローンの有無など、いくつかの要件がありますので、

要件を確認のうえ、該当する場合には、適用を受ければ税金が還付される可能性があります。