認知症高齢者グループホーム売り上げの消費税

認知症高齢者グループホームの売上に対する消費税は非課税になります。

消費税法第6条1項

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

別表第二 七 イ

介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス、施設介護サービス費の支給に係る施設サービスその他これらに類するものとして政令で定めるもの

消費税法基本通達6-7-1(4)へ

法別表第二第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。

へ 要介護者であって認知症であるものについて、その共同生活を営む住居において行う認知症対応型共同生活介護

認知症高齢者グループホームの売上は主に以下の通りです。

・介護保険サービス保険請求分

・介護保険サービス本人負担分

・家賃

・食費

・水道光熱費

などです。

食費や水道光熱費も非課税になります。

消費税法基本通達6-7-2

法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する

国税局HP/法令等/質疑応答事例/消費税/「日常生活に要する費用」の取扱い

「日常生活に要する費用」とは、通所先又は入所先において、看護・介護の提供と同時にサービス事業者側から提供されることが一般に想定されるサービスであって、利用者もそのサービスを日常的に受けることを期待していると考えられるものに係る費用です。

 消費税法においては、その介護サービスの性質上、日常生活に要する費用に係るサービスを提供することが通常であるものは、居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス又は施設介護サービス費の支給に係る施設サービスに含まれ、非課税となります(基通6-7-2)。」