中古自動車の売買とインボイス ~仕入相手と仕入税額控除~
令和5年10月1日からインボイス制度が始まると、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外からの仕入については、原則として仕入税額控除の適用が受けられません。
ただし、「古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む事業者が、適格請求書発行事業者でない者から、古物を棚卸資産として取得する取引」については、『帳簿の保存』のみで、仕入税額控除が認められます。
仕入税額控除を受けるためには、①~④を古物営業法上の台帳、⑤を総勘定元帳に記録し、これら2つを合わせて、帳簿の保存要件を満たします。
①相手方の氏名、住所等
②取引日付
③資産の内容
④取引金額
⑤帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められるものに該当する旨(取引内容等)