中古自動車の売買とインボイス ~オークションと適格請求書の交付~

適格請求書の代理交付
委託販売の場合、受託者(オークション主催者)が、委託者(販売者)を代理して、委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載した、委託者の適格請求書を相手方に交付することも認められます。

媒介者交付特例(委託販売における特例)
①と②の要件を満たすことにより、受託者(オークション主催者)が、委託者(販売者)の課税資産の譲渡等について、自己(オークション主催者)の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書又は適格請求書に係る電磁的記録を、委託者に代わって、購入者に交付供することができます。
受託者は、購入者に交付する適格請求書の控えを委託者に交付しますが、これに代えて、委託者に適格請求書の写しと相互の関連が明確な精算書等を交付することで差し支えないとされています。

① 委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること
② 委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
問41