学校法人の出資による会社の設立

学校法人は主として教育活動を行う非営利組織ですが、一定の制約の下で営利活動を

行うことが認められています。

この場合もっともシンプルなのは、学校法人が自ら営利活動(収益事業)を行うものです。

しかし、それとは別に、学校法人が自ら出資を行い会社を設立し、その会社が営利活動

を行うという方法も存在しています。

文部科学省から平成13年6月8日に出されている通知によると、

「設置する学校の教育研究活動と密接な関係を有する事業(例えば,会計・教務などの

学校事務,食堂・売店の経営,清掃・警備業務など)を一層効率的に行うために,

学校法人が出資によって会社を設立する場合には,学校法人の出資割合は出資先会社の

総出資額の2分の1以上であっても差し支えない。」

とされており、学校法人の100%出資による会社の設立も認められています。

 

学校法人自らが収益事業を行わず、会社設立を行う理由としては主に

人件費の抑制や事業展開の自由度の高さ、迅速な意思決定ができることなどが

挙げられます。