棚卸資産の消費税の調整

免税事業者が課税事業者になったり、逆に課税事業者が免税事業者になる場合には、

棚卸資産である在庫商品の消費税について調整が必要となります。

 

免税事業者が課税事業者になる場合には、免税事業者であった期間に仕入れた棚卸資産

のうち、期末棚卸資産として残った在庫商品は、課税事業者となった課税期間の

期首棚卸資産において課税仕入れとして税額を加算調整します。

反対に、課税事業者が免税事業者となる場合には、期末棚卸資産に係る消費税は

課税事業者である課税期間の課税仕入れ等から除いて減算調整をします。

 

この調整は、それぞれの期間の売上に係る消費税とのバランスを考慮して行われます。