高額特定資産
課税事業者が、原則課税(本則課税)による課税期間中に高額特定資産(※)の仕入を行った場合
には、その高額特定資産の仕入の日の属する課税期間の翌課税期間から、その仕入の日の属する
課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、
事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用されません。
これには自己建設による高額特定資産も含まれ、建設仮勘定で会計処理を行っている場合には、
仕入税額控除を行った費用の累計額が1,000万円以上になった時点で判定されます。
※高額特定資産
棚卸資産又は調整対象固定資産で、一取引単位につき、課税仕入れに係る支払対価の税抜額が
1,000万円以上のものをいいます。