調整対象固定資産
課税事業者を選択してその課税期間中において、または資本金1,000万円以上の法人の
基準期間がない課税期間において、調整対象固定資産(※)を取得した場合(取得した課税期間
に簡易課税制度を適用した場合を除きます。)には、その取得の日の属する課税期間から
3年間は、免税事業者になることはできず、また簡易課税制度の適用を受けることもできません。
この結果、課税売上割合が著しく変動した場合には、第3年度の課税期間において、
控除対象仕入税額に調整税額を加減算する必要があります。
※調整対象固定資産とは、棚卸資産でない固定資産で1個又は1組の税抜対価の額が100万円
以上のものを指します。