建設仮勘定の仕入税額控除の時期

建物などの固定資産を建設する場合、設計料や材料費、建設現場の電気料などがかかりますが、

これらに含まれる消費税の仕入税額控除を行う時期は2通り存在します。

 

①それぞれの支払時に仕入税額控除を行う。

具体的には下記の通りとなります。

・設計料:設計が完了した日

・材料費:材料を仕入れた日

・電気料等:その支払いを行った日

※ただし、工事代金の着手金や中間金は支払時に仕入税額控除することはできず、

建物の完成後の引渡し時に仕入税額控除を行うこととなります。

 

②建物の引渡しを行う日に仕入税額控除を行う。

設計が完了した日や材料仕入を行った日には、仕入税額控除を行わず、建物が完成し、

引渡しを行う際に全ての消費税について仕入税額控除を行う方法も可能です。