インボイス制度と仕入税額控除

インボイス制度が始まると、仕入税額控除のために、原則としてインボイスの保存が必要になりますが、証憑類を保存するということについては、現状と大きく変わることはありません。

大きな変更点として、インボイスの発行事業者でない者から仕入を行った場合には、仕入税額控除が認められなくなります。(経過措置あり)

 

例外的に、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合が規定されています。
「古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む者がインボイス発行事業者でない者から棚卸資産を取得する取引」については、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

例えば、不動産業者が、棚卸資産として購入する場合と自社の固定資産として購入する場合には、仕入税額控除の取扱いが異なることになります。当初の購入目的を稟議書等で明確にしておく必要がありそうです。

 

国税庁インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm