インボイス制度の概要
インボイス制度について、出来るだけわかりやすくまとめました。
①インボイス制度は、令和5年10月1日から始まる消費税に関する制度です。
②課税事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出することで登録番号が付され、以下(1)の義務が生じます。
③免税事業者は、免税事業者を継続するか、課税事業者を選択することを検討します。
(1)適格請求書発行事業者(売り手)としての義務
①適格請求書等(決まったフォーマット領収書等)を買い手に交付する
②交付した適格請求書等を保存する
(2)消費税申告における義務等
①仕入税額控除を行うための要件として、適格請求書の保存が求められます。
②免税事業者からの仕入等については、消費税の計算上引くことが出来なくなるため、今までより消費税が増加傾向となります。
消費税=課税売上に係る消費税額-課税仕入等に係る消費税(※)
(※)課税仕入等に係る消費税を引くことを仕入税額控除と言います。
③簡易課税制度を選択している場合は、課税売上高から納付する消費税額を計算するため、適格請求書等の保存は、仕入税額控除の要件ではありません。
④免税事業者等からの仕入れについては、経過措置があり、段階的に引けなくなります。
令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日まで、80%控除
令和8年(2026年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日まで、50%控除
令和11年(2029年)10月1日から、控除不可(0%)
より詳しい内容については、国税庁の特設ページをご確認ください。
適格請求書発行事業者公表サイトで事業者を確認することができます。
2022.8.4