金地金等の譲渡の対価の支払調書
2012年(平成24年)の1月1日に施行された制度です。
簡単に言うと、
金地金等の売買業者は、金地金等を買い取った場合に、
支払確定日の翌月末日までに、
金地金等の譲渡の対価の支払調書合計表及び支払調書を
管轄の税務署に提出する。
支払調書は、1取引200万円を超える個人について作成、添付する
というものです。
対象物は、金地金、白金地金、金貨、白金貨等です。
金製でもネックレスなどは、対象となりません。
支払調書には、住所、氏名、マイナンバーなどを記載します。
業者は、買取の際、マイナンバー及び本人確認をする必要が出てきます。
今回の金地金等の譲渡の対価の支払調書(同合計表)以外にも、法定調書には、いろいろな種類がありますので、提出漏れがないか定期的な確認が必要です。
2021.12.1