公益法人の共通費用の配賦計算

 公益法人の費用は、まず、事業費と管理費に区分されます。

事業費:法人の事業の目的のために要する費用

管理費:法人の事業を管理するために毎年度経常的に要する費用

   (総会・評議員会・理事会の開催費用、顧問税理士の顧問料など)

 

ただし、全ての費用を事業費と管理費に完全に区分けすることは出来ません。

事業費と管理費に共通して発生する費用(共通費用)が存在するためです。

これについては、下記のように配賦基準に基づいて各会計区分及び事業区分に

配賦計算を行います。

 

配賦基準適用される共通費用
建物面積比地代家賃、建物減価償却費
職員数比福利厚生費、事務用品費、消耗品費
従事割合給与、賞与
使用割合

備品減価償却費