役員給与の損金不算入制度
役員報酬の支給方法や改定時期については、税制を理解したうえで、適切な方法を選ぶ必要があります。
役員給与で損金として認められるものは、以下の3つのケースです。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③業績連動給与
【定期同額給与】
以下要件を満たすものが、損金算入とされます。
①支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、各支給時期における支給額が同額であるもの。(いわゆる月給)
②定期給与の額につき、次に掲げる改定がされた場合は、改定の前期間及び後期間が同額であるもの
(1)事業年度開始の日から3か月を経過する日までにされる定期給与の額の改定
(2)役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更によりされた定期給与の額の改定
(3)法人の経営状況が著しく悪化したことによりされた定期給与の額の減額改定
③継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
【事前確定届出給与】
役員に対して「いつ」「いくら」支給するかを確定し、定められた期限までに「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出したもので、届出書に記載された内容通りに支給されたもの
【業績連動給与】
同族会社に該当しない内国法人が、役員に対して支給するもので、その金額が利益に関する客観的な指標を基礎として算定されたもの
【損金不算入となった場合】
法人では、役員給与の損金不算入となります。所得金額が増加するため納税額が増加します。
支給を受けた個人では、給与として源泉所得税の対象となります。増えた分だけ所得税が増加します。
2021.11.2