渡切交際費と税務
渡切交際費とは
渡切交際費とは、役員や従業員に対して支給する交際費で、精算をしない交際費のことをいいます。支給された者が任意に使えるため、税務上は支給した役員や従業員に対する給与として取り扱い、源泉徴収の対象になります。
国税庁ホームページでは、渡切交際費を以下のように定義しています。
「使用者の業務のために使用すべきものとして支給されたものであっても、そのために使用したことの事績が明らかでないもの」
国税庁「役員等に支給する渡切交際費がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法」
定期同額給与との関係
役員に毎月同額を支給する場合には、定期同額給与に該当するため、会社は給与として損金算入することができます。
役員に臨時(不定期)に支給した場合で、定期同額給与に該当しない金額は、損金不算入となります。
使途秘匿金との関係
使途秘匿金として判断された場合、給与としての処理は取り消され、使途秘匿金として損金不算入となるとともに、通常の法人税の額に、その使途秘匿金の支出額の40%の法人税額が加算されます。
さらに、悪質と判断されると、重加算税の対象にもなります。
交際費については、領収書とともに相手先を明記した書類を作成し、正しく精算することが良いと思います。
2021.10.12