医療法人等に係る所得金額の計算書
2020年~2021年において、「感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用」として支援金を受けた医療機関も多いと思います。
この支援金と事業税についての考察です。
医療法人の事業税において、「医療法人等に係る所得金額の計算書」により、所得金額を算出します。
その計算において、以下の金額を把握します。
・社会保険分の医療収入金額
・その他の収入金額
※今回は、その他の事業の所得金額、土地譲渡益等に関する部分は、考慮していません。
東京都の手引きでは、以下のように説明されています。
①その他の収入に含むもの
医療保健業に対する業務の対価として支払われる委託料、協力金、手当などの内容であるものは、その他の収入に含めてください。
②その他の収入に含まないもの
法人税の所得の算定上損金算入が認められる補助金等並びに国又は地方公共団体若しくはこれらに準ずる公的機関(国又は地方団体が出資をしている公共法人・公益法人等に限ります。)から収入した施設整備に対する助成金、雇用に対する補助金、借入に対する助成金及び臨床研修費補助金等が該当します。
東京都では、コロナ感染拡大防止のための支出を実費で支援するという性格上、「②その他の収入に含まないもの」に該当するそうです。
ただし、今回の支援金について、東京都と異なる取り扱いをする自治体もありました。
記載の手引だけでは、判断がつかないこともありますので、不明点については、各自治体に確認するということが大切になります。
2021/10/5