公益法人の源泉所得税
公益社団・財団法人、一般社団・財団法人(非営利型・非営利型以外)では、
利子及び配当等の源泉所得税の取扱いに違いがあります。
■源泉徴収の有無
<公益社団・財団法人>
源泉所得税は非課税であるため、源泉徴収はされません。
<一般社団・財団法人(非営利型・非営利型以外)>
源泉所得税は課税のため、源泉徴収されます。
■所得税額控除
<公益社団・財団法人>
源泉徴収がないため、所得税額控除もありません。
<一般社団・財団法人(非営利型)>
収益事業から生じる利子及び配当等に係る源泉所得税は、所得税額控除
を行うことができますが、収益事業以外のものから生じた源泉所得税
については、所得税額控除を行うことは出来ません。
<一般社団・財団法人(非営利型以外)>
非営利型以外の法人、すなわち全所得課税の法人については、
全ての利子及び配当等に係る源泉所得税について、所得税額控除を
行うことができます。