公益法人の役員の1/3規定と評議員の関係
認定法では、公益社団法人・財団法人の役員(理事及び監事)について
親族や他の同一団体の理事や使用人の合計数が理事の総数の1/3を
超えてはならない旨が規定されています。
ただし、この規定において、他の同一団体には公益社団法人・財団法人
は含まれないこととなっています。
よって、認定法上の公益法人の理事や使用人が1/3を超えていたとしても
問題はありません。
なお、評議員については、上記のような規定はありませんが、
実務上は、上記規定と同内容を満たしていることが望ましいと
考えられています。