遊休財産保有制限における1号財産から6号財産

公益社団法人・財団法人には、遊休財産に保有の制限が課されています。

(1年分の公益目的事業会計の事業費相当額が限度)

遊休財産とは、使途が定まっていない財産のことで、

正味財産から控除対象財産(対応する負債を控除する)を控除した額

となります。

この、控除対象財産とは、認定規則22条第3項第1号から6号に掲げられている

ため、1号財産、2号財産と呼ばれています。各内容は以下の通りです。

1号財産

公益目的保有財産
2号財産収益事業等や管理運営に供する財産
3号財産資産取得資金
4号財産特定費用準備資金
5号財産使途の定めのある財産
6号財産使途の定めのある資金