遊休財産保有制限における1号財産から6号財産
公益社団法人・財団法人には、遊休財産に保有の制限が課されています。
(1年分の公益目的事業会計の事業費相当額が限度)
遊休財産とは、使途が定まっていない財産のことで、
正味財産から控除対象財産(対応する負債を控除する)を控除した額
となります。
この、控除対象財産とは、認定規則22条第3項第1号から6号に掲げられている
ため、1号財産、2号財産と呼ばれています。各内容は以下の通りです。
1号財産 | 公益目的保有財産 |
2号財産 | 収益事業等や管理運営に供する財産 |
3号財産 | 資産取得資金 |
4号財産 | 特定費用準備資金 |
5号財産 | 使途の定めのある財産 |
6号財産 | 使途の定めのある資金 |