過少資本税制の概要

内国法人の国外支配株主等または資金供与者等に対する負債の額が、その国外支配株主等の

資本持分の3倍を超える場合には、その国外支配株主等及び資金供与者等に支払う利子等のうち、

その超える部分の負債に対応する金額は、損金の額に算入されません。

ただし、法人の総負債の額が自己資本の3倍以下となる場合には、この限りではありません。

これを過小資本税制といいます。

法人税の課税所得の計算上、法人が支払う出資に対する利益配当は損金になりませんが、

借入金の利子は損金になります。そこで、日本に所在する外国企業の子会社が、

できるだけ資本金を小さくしたうえ、必要資金の調達を外国企業からの借入金に頼れば、

企業グループ全体としては、日本における税負担を減らすことができます。

こういった租税回避行為に対処するため、過小資本税制が設けられています。

国外支配株主等とは、その内国法人と50%以上の資本関係のある、または

実質的にその内国法人を支配している非居住者または外国法人を指し、

資金供与者等とは、国外支配株主等をが第三者を通じて資金を供与している場合の

その第三者を指します。

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