学校法人が不動産を取得した場合の税金
通常、不動産を取得した場合には、取得の際に、「不動産取得税」が、取得以降毎年「固定資産税」が
課されます。固定資産税評価額に一定の税率を乗じて算出しますので、一般的に取引金額が大きく
なりやすい土地の取得においては、これらの税金の負担も決して侮れません。
しかし、学校法人の場合、「直接、保育又は教育の用に供する」場合には、
不動産取得税・固定資産税ともに非課税となります。
ただし、非課税の適用を受けるためには、非課税申告書を提出しなければならにので、
忘れずに手続きを行う必要があります。
なお、固定資産税については、途中で用途が変わった場合には、それに伴い
課税→非課税、又は、非課税→課税と変更となりますので、こちらも注意が必要です。