施設型給付における会計処理と消費税
(1)基本負担額
国基準の範囲内で世帯所得等に応じて定められるもので、基本保育料として、非課税収入となります。
(2)特定負担額
公定価格で賄えないもので、教育・保育の質向上の対価として徴収されるもの(いわゆる「上乗せ徴収」)。
特定保育料として、非課税収入となります。
(3)施設型給付費
公定価格(施設の運営に標準的に要する費用総額として設定される価格)から利用者負担額(基本負担額)を控除した額であり、
施設型給付費として、非課税収入となります。
(4)実費徴収
実費徴収については、給付に係る教育・保育に要する費用として、消費税は非課税となります。
実費徴収は、教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費であって、保護者に負担させることが適当と認められるものとされており、具体的には、①教材、学用品、制服、アルバム等、②特別行事、園外活動等、③1号認定子どもの給食、2号子どもの主食、④スクールバス、⑤その他施設の利用において通常必要な便宜に要する費用(PTA会費等)が対象となります。