学生を対象とした校内の売店

事実上学生のみが利用する校内の売店での販売行為は物品販売業に該当するのでしょうか?

結論としては、教材として使用する参考書以外のものは物品販売業に該当します。

販売の対象が特定の者に限定されているかどうかは、物品販売業該当の可否には関係がありません。

教科書や教材の販売は物品販売業に該当しないと、法人税の基本通達に謳われているため

課税されませんが、それ以外のものは、学校の指定に基づき授業において使用されるものであっても、

物品販売業に該当することになります。

なお、制服及び制帽も物品販売業に該当します。

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