病院内での給食事業

病院内での給食事業も、一般の飲食事業と同じく、「料理店業その他の飲食店業」に該当します。

ただし、患者のために行う給食は、一般の給食事業とは異なり、医療保険業に係る医療の一環と

考えられることから、収益事業に該当しないものと考えられています。

(※病院の経営主体により、取扱いが異なるケースもあります。)

しかし、これは患者のために行う給食に限ってのことであり、患者以外の例えば、医師や看護師

などへの給食は、収益事業に該当することとなります。

なお、患者に対して行うものであっても、日用品の販売などは収益事業に該当します。