スタンプ販売業

いわゆるスタンプ販売業とは、予め代金を領収して、その物品引換証紙を交付し、

その証紙が提示された場合に、物品を引き渡す行為であり、物品販売業に該当します。

この物品引換証紙は一般的には物品とは言いませんが、物品販売業には

「通常物品といわないもの」の販売も含まれており、似通った性質のものとして

郵便切手や収入印紙、商品券がこれに該当します。ただし、有価証券と手形は含まれません。