移行法人に対する行政庁の監督の流れ

移行法人に対する行政庁の監督の流れは、以下のようになっています。

 

立入検査→勧告→命令

 

①検査

行政庁は、移行法人が次のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときには、その業務

若しくは財産の状況に関し報告を求め、又はその職員に移行法人の事務所に立入検査をさせることが

できます。

1.正当な理由がなく公益目的支出計画に基づく支出をしないこと

2.各事業年度の公益目的支出計画に基づく支出が、公益目的支出計画に定めた支出に比して著しく

少ないこと

3.公益目的財産残額に比して当該移行法人の貸借対照表上の純資産が著しく少ないにもかかわらず、

変更認可を受けず、将来における公益目的支出計画の実施に支障が生ずるおそれがあること

 

②勧告・命令

行政庁は、移行法人が、上記3つの場合に該当すると認めるときは、移行法人に対し、必要な措置を

取るべき勧告ができ、正当な理由がなく勧告に係る措置を取らなかったときは、その措置を取るべき

ことを命令できます。

なお、公益法人と異なり、命令に従わない場合に認可の取消しが行われるという規定はありません。

認可の取消しは、偽りその他不正の手段により認可を受けたときに行われます。