公益法人に対する行政庁の監督の流れ
公益法人に対する行政庁の監督の流れは、以下のようになっています。
立入検査→勧告→命令→認定取消し
①検査
行政庁は、公益法人に対して、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に
公益法人の事務所に立入検査をさせることができます。
②勧告・命令
行政庁は次の3つの場合に該当すると疑うに足りる相当な理由があるときには、必要な措置をとるべき
勧告を行うことが出来ます。また、正当な理由がなく勧告に係る措置を取らなかったときは、その措置
を取るべきことを命令できます。
1.公益認定の基準のいずれかに適合していないとき
2.認定法の規定を遵守していないとき
3.法令や行政庁の処分に違反したとき