社員総会・評議員会の議事録の記名押印

<社員総会>

法律上は、社員総会議事録について記名押印の規定は設けられていません。

しかしながら、議事録の作成自体は義務付けられており、記録としての機能を有することから、

記名押印には一定の意味が存在します。

登記の必要書類として添付する場には、議長及び出席理事の記名押印が求められているため、

議長及び出席理事が記名押印しておくことが望ましいと考えられます。

 

<評議員会>

評議員会についても、社員総会と同様に、法律上の規定はありませんが、

出席した評議員及び理事が記名押印することが望ましいといえるでしょう。