利益相反取引
利益相反取引を行う場合には、一般に理事会の承認が必要となりますが、
この利益相反取引とはどのようなものでしょうか。
①理事が当事者として(自己のために)、又は他人の代理人、代表者として(第三者のために)行う
法人の財産の譲受け、法人に対する財産の譲渡、金銭の賃借等の取引き。
②法人が理事やその配偶者等の債務の保証をする等、理事以外の者(金融機関など)
との間でする法人・理事間の利害が相反する取引き。
一般的に、①を直接取引、②を間接取引といいます。
いずれも、取引きの内容から実質的にみた場合、当該法人の犠牲において相手方の利益を図る取引
といえるかどうかにより判断されることになります。